【講義概要】
近年、行政による様々な活動は、国民・住民が、人として尊重された人間らしい生活を送る上で欠かすことのできないものとなっている。例えば、警察や消防などの権力的な内容をもつ行政活動、上下水道の利用、保健所による妊産婦指導などの非権力的な行政活動などをみてもそのことは分かる。さらに、近年は、国民・住民の要求の多様化、財政上の問題を踏まえて、建築確認や保育などに見られるように、「民間による行政」も行われてきている。
このような多様かつ国民生活にとって不可欠な行政活動は、条理上、法律による行政の原理のもとで行われることが想定されており、担当する行政機関としても、それを無視しながら行政活動を行うことは、建前としては少なくともありえない。しかしながら現実には、法の多義的内容により、さらに事実認定、裁量判断などにおける認識の違いなどから、国民住民が期待していない法の適用がされたり、期待している法の適用がされなかったり、という場面もありうる。その結果として、国民や住民の側に、権利侵害や損失・損害が生まれるということも、現実に生起している。
かかる行政の活動への不満に対しては、行政活動の持つ公益性その他の理由により、民法や民事訴訟法といった民事上の救済手段以外に、特別な救済手段が設けられてきた。 行政法学では、行政活動(不作為を含む)に不満がある場合に、それを救済する手段を「行政救済法」としており、行政に関する法を認識する上で重要な位置づけを与えている。
本講義ではこの行政救済法のうち、行政不服審査制度および行政事件訴訟制度について学ぶことを目的とする。
【学習到達目標】
行政不服審査法、行政事件訴訟法に基く行政争訟制度について、それぞれがどのような手続であるかを把握できるようになる。特に、民事訴訟手続とは異なる特質をもつ点を理解する、それぞれ2016年、2004年に法が改正されているがその意義を理解できるようになる、そして関係する争点についての判例理論を理解できるようになる。
【履修上の注意】
・行政法総論1、行政法総論2、行政救済法1、憲法関係科目、民法、民事訴訟法を履修していることが好ましい。
・六法(小さいものでよい)を持ってくる。
【事前準備学習】
・ほぼ毎時間配布するレジュメに目を通しておくこと。
・基本書の該当部分、およびそこで指摘される判例に目を通すこと。
【教材】
※指定図書は担当教員が、学生が必読すべきものとして指定する図書のことです。
図書は図書館に置いてあり、1週間借りることができます。(一部貸出不可の図書もあります。)
教科書 | 『新・基本行政法』 村上武則・横山信二 有信堂 2016 |
参考書 | 『行政判例百選1・2〔第6版〕』 宇賀克也・交告尚史・山本隆司 有斐閣 2012 『【参考書】判例から考える行政救済法 』 岡田正則・榊原秀訓・本多滝夫 日本評論社 2014 |
指定図書 | -指定図書は、登録されていません。- |
【講義テーマ】
回数 | テーマ | テーマURL |
1 | 行政救済法概説、苦情処理・オンブズマン制度 | |
2 | 行政不服申立て(1) 意義・要件・教示 | |
3 | 行政不服申立て(2) 審理手続・裁決 | |
4 | 行政事件訴訟法(1) 概説・行政事件訴訟改正の意義 | |
5 | 行政事件訴訟法(2) 法律上の争訟、訴訟類型概説 | |
6 | 行政事件訴訟法(3) 訴訟要件(処分性) | |
7 | 行政事件訴訟法(4) 訴訟要件(原告適格) | |
8 | 行政事件訴訟法(5) 訴訟要件(狭義の訴えの利益)、その他の訴訟要件 | |
9 | 行政事件訴訟法(6) 審理 | |
10 | 行政事件訴訟法(7) 判決 | |
11 | 行政事件訴訟法(8) 仮の権利保護 | |
12 | 行政事件訴訟法(9) 無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟 | |
13 | 行政事件訴訟法(10) 義務付け訴訟、差止訴訟 | |
14 | 行政事件訴訟法(11) 公法上の当事者訴訟 | |
15 | 行政事件訴訟法(11) 民衆訴訟、機関訴訟 | |
16 | 定期試験期間 | |