【講義概要】
「皆さんが住んでいる地域ってどんなところですか?」
スウィーツの有名店があったり、ゆるキャラがいたり、歴史的に有名な文化財があったり。その一方で昔ははやっていた商店街がシャッター街になっていたり、人口が減ったり空き家が増えたり・・・
このような時に皆さんが真っ先に考えるのは、「どうしたら昔のように活気ある場所にすることができるだろうか?」とか「若者が住みやすい町にするにはどうしたらよいか?」というまちづくりの視点ではないでしょうか。
自分の住んでいる地域はどういう町なのか(あるいは、どういう町にしたいのか)という考えを示す一つの法として「条例」があります。なので、自分の在住する自治体がどういう条例を作っているのか(逆に、どういう条例が足りないのか)を知ることも”まちづくり”を考える上で重要な視点になります。
また、まちづくりを話し合っていく上で、「テーマパークを持って来ればいい!」、「商業施設を誘致すればいい!」なんてアイデアも出てくるかもしれません。
ただ、実際に実現するには様々な法や行政の壁がありますし、これらの施設を誘致するためには、そもそもそのための土地を用意しなければなりませんよね。でも、土地も誰かの持ち物である以上、法にのっとって手続きを進めなければなりません(例えば、憲法や土地収用法)。
皆さんは、若者視点で色々なアイデアを持っていることでしょう!それは絶対に大事にしてほしいことですが、それと同時に地域社会に関わる法の知識もなければ実現が難しくなるアイデアも実は多いのです。
そこで、この授業では、皆で自分の住んでいる地域の事例などにあてはめて考えていきながら、「まちづくり」を考える際に必要な地域社会に関わる法の話をしていきたいと思います。
【学習到達目標】
①自分の住んでいる地域を詳細に理解すること。
②他の授業科目(特に、まちづくり関係)と関連性が持てるようにすること
③地域社会関連の基本的な法知識を身につけられるようにすること
④地方で働きたい人(地方公務員も含む)にとって必須の基礎知識を身につけられるようにすること
【履修上の注意】
唯一つの履修条件として、授業中私語をする方は真面目に授業を受けている方の迷惑になりますので参加しないで下さい。またできる限り、学生と教員との対話型の講義を行っていきたいと思いますので、参加者は使用してほしい事例などを積極的に提示して下さい(初回(必ず参加して下さい)にアンケートを実施しますので、考えておいて下さい)。
【事前準備学習】
地域社会とは何かを理解するために新聞が扱う地域欄をちょくちょくチェックして下さい。
義務教育時、あるいは高校時に勉強した地方自治に関わる部分を復習しておいて下さい。
【教材】
※指定図書は担当教員が、学生が必読すべきものとして指定する図書のことです。
図書は図書館に置いてあり、1週間借りることができます。(一部貸出不可の図書もあります。)
教科書 | -教科書は、登録されていません。- |
参考書 | 配布するプリントか講義時に紹介します。 |
指定図書 | -指定図書は、登録されていません。- |
【評価方法】
履修者数などに応じて変更する場合があります。初回の状況で判断します。必ず出席して下さい。
①31人~65人:定期試験70%と小テスト(レポートで実施する場合もあり)30%で評価 ②30人未満:小テストを毎回行い、小テストの受験回数50%と内容50%で評価 ③65人を超える場合:定期試験で評価。赤点(45点~59点)の者に対しては、授業中の小テストを9割以上受験している場合、補助点を付加します。
【講義テーマ】
回数 | テーマ | テーマURL |
1 | 講義の進め方について | |
2 | 珍しい条例紹介1—他の地域では見られないその地域独自の条例 | |
3 | 珍しい条例紹介2—多様な住民の生き方を尊重する条例 | |
4 | 珍しい条例紹介3-どんな町づくりをしているかわかる条例 | |
5 | 受講者の住んでいる地域の条例紹介会 | |
6 | 憲法に書いてある地域社会の在り方 | |
7 | 地方自治法1-地域を動かす組織についての法 | |
8 | 地方自治法2-地域に住民はどう関われるのか | |
9 | 過疎化に対処する法1-エコまち法 | |
10 | 過疎化に対処する法2-空き家対策法・旅館法 | |
11 | 離島と法1-離島とは? | |
12 | 離島と法2-離島振興法 | |
13 | 離島と法3-奄美・沖縄・小笠原 | |
14 | その他の地域社会関連の法 | |
15 | 総括 | |
16 | 定期試験 | |