【講義概要】
本講義は、会社法のうち、全体を理解するための総論・総則、そして企業運営システムを学ぶためコーポレートガバナンスを中心に、会社の訴えの制度も講義対象とする。会社は法人であり、その会社を取り巻く複雑な利害関係人の利害調整が必要となる。そこで、基本的に個人間の利害調整を規制する民法規制の理解が前提となるが、それが会社法でどのように修正されるかを具体的に検討していく。会社法1を学修することで、会社法の基本ルールが具体的に理解され、民法の理解を深めることにもなる。豊富に具体例を紹介しながら検討していく。
【学習到達目標】
会社法の基本的な考え方を民法と比較しながら理解する。そして、会社法特有の解決方法がとられる理由につき経済的背景を基にして考える能力を培う。
【履修上の注意】
民法総則および債権法はできる限り履修しておくべきである。さらに会社法2・3で、現実に生じる事案が多数取り上げられるので、これらも合わせて受講することが望ましい。
【事前準備学習】
・民商法の基本書を読んでおくこと
【教材】
※指定図書は担当教員が、学生が必読すべきものとして指定する図書のことです。
図書は図書館に置いてあり、1週間借りることができます。(一部貸出不可の図書もあります。)
教科書 | 『会社法の道案内』 山下眞弘 法律文化社 2015年 |
参考書 | 『会社事業承継の実務と理論』 山下眞弘 法律文化社 2017年 |
指定図書 | 『会社事業承継の実務と理論 : 会社法・相続法・租税法・労働法・信託法の交錯』 山下眞弘著 法律文化社 2017.2 |
【評価方法】
理解度を確認するため、小テスト(20点配点)を実施し、定期試験(80点配点)との総合評価とする。
なお、適宜、質問票を配布して疑問にも対応する。
【講義テーマ】
回数 | テーマ | テーマURL |
1 | 民法と会社法―なぜ会社法は必要か | |
2 | 会社の意義と種類―なぜ株式会社が多いのか | |
3 | 株式会社の運営―コーポレートガバナンスとは | |
4 | 株主総会―国会に相当する機関 | |
5 | 取締役(会)―内閣に相当する機関 | |
6 | 監査役(会)―裁判所に相当する機関 | |
7 | その他の機関 | |
8 | 会社役員の責任 | |
9 | 会社の訴えの制度―普通の訴え制度との相違点 | |
10 | 持分会社の特色 | |
11 | 特例有限会社の意義―なぜ存在するのか | |
12 | 会社法の定義規定 | |
13 | 会社の商号および使用人の規制目的 | |
14 | 事業譲受会社の責任 | |
15 | ふたたび会社法とは何か―総括 | |
16 | 定期試験週間 | |