【主題】
演習の内容には二つのものがあります。ゼミ希望者は下記二つのいずれかを選んで下さい。
応募に当たり、その旨を明記して下さい。
1.第1グループ
公務員試験(警察官やB日程の市役所、県庁や名古屋市役所など)、資格試験、進学を目指す学生にとって必要な知識を、実践的演習の中で確認し、確実に身につけるために、教養問題(憲法、政治学、国際法、法学)や公法(憲法・行政法)全般の問題演習を行います。問題のレベルは、教養(政治・法律学)を中心としますが、希望により、レベルを上げることも可能です。
進路変更により、第2グループに変更することは、学期終了後に認めます。
2.第2グループ
憲法の論点を深く学びたい人たちのために、ゼミ発表を中心とします。
進路変更により、第2グループに変更することは、学期終了後に認めます。
【指導方針概要】
1.第1グループ
問題演習(憲法・行政法)においては、予習をし、各自が演習の場で発表していく方式をとります。
春学期には、公務員の教養問題(法律・政治)を中心に問題演習を行います。その際、必要に応じて、解説を付け加えます。
秋学期には、行政法の解説と問題演習を受講者の希望により行います。
このゼミには、4年ゼミから、公務員試験などのために、さらに問題演習に取り組みたいと考えている学生も加わることがあります。
○問題例 2013年大卒警察官採用試験(教養 政治)
集会の自由、表現の自由及び通信の秘密に関する記述として、最も妥当なのはどれか。
1.集会の自由は憲法の明文で規定されていないが、表現の自由の一部として保障されると解されている。
2.最高裁判所の判例では、集団行進は集会の自由に含まれるため、集団行進を行うには許可を受けなければならない等の事前規制を加えることは一切許されない。
3.最高裁判所の判例では、表現の自由の行使のためであれば、一般に人が自由に出入りすることのできない場所であっても、管理権者の意思に反して立ち入ることは許される。
4.通信の秘密によって保障される事項には、通信の内容だけでなく、その差出人(発信人)または受取人(受信人)の氏名・居所及び通信の日時や個数なども含まれる。
5.最高裁判所の判例では、通信の秘密が保障されているので、いかなる場合も電話傍受を行うことは許されない。
2.第2グループ
憲法のいくつかの論点について、学説や判例を研究して報告を行います。
このグループは、4年生(3年ゼミに参加する者を除く)と合同で授業を行います。
【教材】
※指定図書は担当教員が、学生が必読すべきものとして指定する図書のことです。
図書は図書館に置いてあり、1週間借りることができます。(一部貸出不可の図書もあります。)
テキスト | 『新・スタンダード憲法(第4版)』 古野豊秋・畑尻剛編 尚学社 2013年 『憲法判例百選(第6版)Ⅰ、Ⅱ』 長谷部恭男ほか編 有斐閣 2013年 『行政法要論(全訂7版) 各自使いやすいものでも良い』 原田尚彦 学陽書房 2010年 『行政法判例百選(第6版)Ⅰ、Ⅱ』 宇賀克也ほか編 有斐閣 2012年 第1グループ
問題演習を行うとき場合、憲法のテキストのほかに、行政法のテキストを使用しますが、テキストは現在使用しているのもがあればそれでも良い。
判例六法があればなお良い。
第2グループ
憲法の論点についての報告の場合、憲法のテキストと判例百選を教科書とします。
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指定図書 | -指定図書は、登録されていません。- |
【学生に対する希望事項】
憲法に関心があり、自分の将来をしっかり考えている学生に参加して欲しい。
第1グループの場合、問題の予習に時間がかかることが予想されます。